「道路」とは②
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、前回に引き続き「道路」について書きます。
「建築基準法」では、いったいどのようなものが「道路」とされているのか。
同法では、以下のように定義されています。
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する
幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性
又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を
経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において
同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
⇒42条では、原則4メートル以上であり、かつ、1号から5号までのいずれかに
該当するものが「道路」とされます。
1号 道路法による道路
2号 都市計画法等街づくりに関する法律による道路
3号 既存道路…昭和25年11月23日、もしくは後に都市計画になった日に
既にあった道路
4号 計画道路
5号 位置指定道路
※参考:42条2項以下「みなし道路」とよばれる道路があります。
今回は以上です。次回は「位置指定道路」について書きます。