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飲酒運転の罰則

山口市で行政書士をしている森次です。

今回は、飲酒運転について書きます。

忘年会シーズンということもあり、アルコールを飲む機会が多く

なる時期です。

飲んだあと、代行やタクシーを使えば問題はありませんが、そのまま

運転した場合は罰則があります。

※個人的には、タクシーよりも代行の方が安いような気がします。

近年道路交通法が改正され、飲酒運転に対する処分が強化されました。

酒酔い運転」…まっすぐ歩けないなどの状態

⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金

⇒無条件で35点 欠格期間3年

免許取消

酒気帯び運転」…一定基準以上のアルコールを飲んだ状態

⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

(呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.25mg以上)

⇒25点 欠格期間2年

免許取消

(呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.15mg以上0.25mg未満)

⇒13点 欠格期間90日

免許停止

さらに 死亡事故を起こした場合

⇒欠格期間7年

さらに ひき逃げをした場合

⇒欠格期間10年

その他にも、車両の提供者・酒類の提供者・車両の同乗者にも罰があります。

その他にも危険運転致死罪(刑法208条の2第1項)等もあります。

飲んだら乗らない!です。

今回は以上です。では次回。


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