飲酒運転の罰則
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、飲酒運転について書きます。
忘年会シーズンということもあり、アルコールを飲む機会が多く
なる時期です。
飲んだあと、代行やタクシーを使えば問題はありませんが、そのまま
運転した場合は罰則があります。
※個人的には、タクシーよりも代行の方が安いような気がします。
近年道路交通法が改正され、飲酒運転に対する処分が強化されました。
「酒酔い運転」…まっすぐ歩けないなどの状態
⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
⇒無条件で35点 欠格期間3年
⇒免許取消
「酒気帯び運転」…一定基準以上のアルコールを飲んだ状態
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.25mg以上)
⇒25点 欠格期間2年
⇒免許取消
(呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.15mg以上0.25mg未満)
⇒13点 欠格期間90日
⇒免許停止
さらに 死亡事故を起こした場合
⇒欠格期間7年
さらに ひき逃げをした場合
⇒欠格期間10年
その他にも、車両の提供者・酒類の提供者・車両の同乗者にも罰があります。
その他にも危険運転致死罪(刑法208条の2第1項)等もあります。
飲んだら乗らない!です。
今回は以上です。では次回。