遺言は何でも書けるか
遺言には、さまざまなルールがあります。
例えば、
「第三者が代わりに書いてはいけない」
「誰かと一緒に同じ紙に書いてはいけない」等。
遺言をせっかく書いても、ルールに従わなければ効力を与えることは
できません。
遺言でできることは、限定的であり、それ以外のことを書いても効力がないこともあります。
可能なことは、民法上10種類です。
※他の法律に定めがある場合も可能。例:信託
①認知②遺贈③未成年者の後見人・監督人の指定④相続人の廃除・廃除の取消し
⑤相続分の指定・指定の委託 ⑥遺産分割方法の指定・指定の委託
⑦遺産分割の禁止⑧相続人担保責任の定め⑨遺言執行者の指定・指定の委託
⑩遺贈の減殺の順序・割合の指定
一般的なイメージとしては、②⑤⑥ではないでしょうか。
また、民法の条文には明確に書いていませんが、祭祀主宰者の指定や持分免除の意思表示も
可能とされています。
遺言をご検討の際は是非、専門家にご相談されることをお勧め
当所では、遺言の作成についてご相談や戸籍等の資料収集を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は以上です。では次回。