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事業用借地権

今回は、「事業用借地権」について書きます。

こちらは、借地借家法23条に規定されています。

契約の方法しては、以下の3つの特約がされた借地権のことです。

①存続期間10年以上50年未満

②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし

建物の買取り請求をしない

※存続期間については、正確には次のように分かれています。

  借地借家法23条1項  ⇒  30年以上50年未満

借地借家法23条2項  ⇒  10年以上30年未満

この契約は公正証書の書面で行わなければなりません。

これは、当事者間のトラブルにならないようしっかり意思を確認

する必要があるため公証人が関与し。

また、利用目的としては、<事業用の所有に限られる>という点に注意が必要です。

つまり、居住の用として契約はできないのが特徴です。

「事業用借地権」については、平成4年8月1日の施行当初、

存続期間が10年以上20年以下でした。

しかし、平成20年1月1日の改正で50年未満に延長されました。

「一般定期借地権」と比較すると存続期間も短く、事業用であること等がございます。

活用をご検討される場合は、一度専門家にご相談されては如何でしょうか。

次回は「建物譲渡特約付借地権」です。

今回は以上です。


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