改正犯罪収益移転防止法
平成28年10月1日施行される「改正犯罪収益移転防止法」について書きます。
※正式名称は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」
「犯罪収益移転防止法」は、金融機関で口座開設時に説明を受けたり、
行内のポスターをみて知っている方は多いのではないでしょうか。
今回の改正は、マネー・ロンダリングの対策を強化したものです。
主な変更点は、以下の通りです。
①顔写真のない本人確認書類を提示する場合、別の確認書類等が追加されます。
②法人を代表して取引を行う担当者に対する確認方法が厳しくなります。
⇒社員証が使用できなくなります。
③法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の特定事項の申告が求められます。
④特定取引の範囲の拡大
規制の対象となるのは、金融機関だけではなく、「特定事業者」と呼ばれる事業者です。
宅建業者や行政書士等も「特定事業者」です。
今回は以上です。
では次回まで。